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「共同親権」導入に向けて衆院本会議で可決(2024年4月)

未成年の子がいる夫婦が離婚した場合、現行の法律では父母のどちらかが「単独親権」を得ます。
それを離婚後も共に親権を持つ「共同親権」にするための民法改正案が、2024年4月衆議院本会議で可決されました。

このコンテンツを執筆中の2024年5月ではまだ「単独親権」のままですが、「共同親権」が導入されれば、既に離婚した元夫婦も選択が可能なようです。

2026年に施行予定とのことですが、まだまだ検討すべき課題が山積でしょうが、じっくり議論を尽くしてもらいたいと思います。
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