婚姻期間中に築いた財産を、離婚時に双方で分け合うのが「財産分与」。
離婚の原因を作った方が、離婚により相手に身体的・精神的苦痛を与えた代償として払うのが「離婚慰藉料」。
財産分与や慰藉料の話し合いをしないままに離婚してしまった人でも、これらは離婚後に相手に請求することができます。
ただし、注意が必要なのは、請求できる期間に定めがあることです。
つまり「財産分与」や「離婚慰藉料」の請求権には民法による時効があるのです。
財産分与は離婚が成立した日から2年が経過すると、請求できません。
離婚慰謝料は離婚が成立した日から3年で権利が消滅します。
離婚が成立してしまった方でも、時効が来る前なら相手に請求できますよ。
ちなみに、受け取った財産分与も慰藉料も非課税です。
財産分与はもともと自分に所有権があったものですし、慰謝料は損害が補填されたものですから、税金の対象になる「所得」ではありません。