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  1. 離婚 ミニ知識
  2. DV(ドメスティックバイオレンス)
  3. 保護命令の発令
 

保護命令の発令

DV加害者からの更なる暴力により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きい時、地方裁判所から保護命令を出してもらうことができます。
地方裁判所に申し立てることにより、加害者に対して以下の禁止命令が発令されます。

・被害者への接近禁止命令
  つきまといや住居・勤務先付近を徘徊することを6ヶ月間禁じる
・被害者の子・親族等への接近禁止命令
  被害者本人への接近禁止も実効性を確保するために、子や親族等へのつきまといや住居・勤務先付近を徘徊することを6ヶ月間禁じる
・電話等禁止命令
  被害者への一定の電話・電子メール等を6ヶ月間禁じる
・退去命令
  被害者と一緒に住む住居から加害者を2ヶ月間退去させる

※上記の命令に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

この保護命令の申し立ては配偶者に対してだけでなく、事実婚のパートナーや離婚した元配偶者、生活の本拠を共にする(元)交際相手に対してもできます。

この情報は大阪府発行のリーフレットをもとにしております。
  • 結婚生活での迷いや不安は、カウンセリングで問題点を整理することで為すべき事がはっきりします。
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