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究極のリコン!?「死後離婚」とは

死後離婚。
その名のとおり、夫婦のどちらかが死去してから“離婚”すると言う意味です。
でも法律上は夫婦の一方が死去したら婚姻関係は終了しますが、配偶者との親族関係は続きます。
この制度は、夫婦のどちらかが亡くなった後に配偶者側の親族(姻族)との関係を法的に解消するというもので、「姻族関係終了届」を役所に出すことです。
手っ取り早く言えば、配偶者に先立たれたあと、配偶者の親・兄弟・親戚関係を断ち切る制度です。

3親等以内の姻族は民法上の親族となり、扶養義務を生じます。
しかし届出をすることで、生前に離婚したのと同様に親族関係がなくなります。
届出ができるのは生存している妻または夫のみで、離縁される親族はそれを拒否できません。
死亡した妻または夫の親族から、生存している配偶者を離縁することはできません。

配偶者の死亡時期と届出の時期が離れていても受理してもらえます。
基本的には配偶者の死亡を証明する戸籍謄本などを役所に持参し、書類に押印するだけで手続きは完了です。
妻または夫が死去するまでは婚姻関係にあったので、遺産相続や遺族年金などの受給に影響しません。
受理されると、戸籍には死去した配偶者側との姻族関係が終了した旨が記載されます。
結婚時に改姓をした人であれば、「復氏届」を提出することで苗字を旧姓に戻すこともできます。

昨今では夫の死去後、夫の家の墓に一緒に入りたくないと考える妻や、残された義父母の世話をしたくないと考える妻からの届出が増えているようです。
この届出を出すまでにいろいろな出来事が家族の中にあったことでしょう。
一見ドライに思える制度ですが、これによって救われる人もいると思います。
これも戦前の家制度の呪縛のひとつなのかもしれないですね。
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