夫婦関係がこじれたとき、多くの方が家庭裁判所の調停制度と利用しています。
家裁での調停というと、どうしても「離婚調停」が頭に浮かびますが、調停では離婚だけでなくいろいろなことが話し合えます。
まず大きく分けて、離婚調停と円満調停に分けられます。
離婚調停というのは離婚をするかしないかが主要なテーマです。
そして離婚するのであれば、その条件をどのように決めるのかについて話し合いをします。
離婚調停で話し合う項目は以下のようになります。
(1)離婚の合意
(2)未成年の子供がいれば、親権者の決定
(3)子どもの養育費に関する取り決め
(4)財産分与(夫婦の共有財産を分ける)
(5)慰藉料
(6)年金分割(厚生年金の比例報酬部分)
子どもがいなければ親権者と養育費の問題は発生しませんし、慰藉料も該当するケースだけになります。
年金分割も平成20年以降の結婚であれば自動的に按分分割されますので、もめることは少ないでしょう。
もう一方の円満調停は、さまざまなケースがあります。
離婚を前提としない話し合いや関係修復のための話し合いが円満調停です。
主だったものは以下のような内容でしょう。
(1)同居する夫婦が関係修復を求めて調停室で双方の意見を述べあう
(2)出て行った配偶者に戻って来てもらう(別居生活の解消)
(3)別居中の配偶者の元にいる子どもと会う
上記以外にも、人によってケースが異なります。
調停はあくまでも話し合いの場ですので、当事者は原告・被告ではなく「申立人」とその「相手」となります。
また、円満調停を申し立てても話し合いの結果、離婚を選ぶこともできますし、その逆で離婚調停でスタートしても気持ちが変化して関係修復で調停を終えることもできます。
また調停委員はあくまでも中立の立場ですが、どう離婚させるかより、離婚をしなくても済む方法を探ることに力を注ぎます。
調停は何度でも申し立てることができますし、いつでも取り下げることができます。
調停したから後には戻れない、なんてことはありません。
自分がどうしたいのか、自分たちの幸せのためにどうすべきなのかという点については、妥協すべきことと妥協してはいけない部分があると思います。
もしあなたが調停に持ち込むべきか迷っているのであれば、カウンセリングを通じて問題を整理するのも良いでしょう。
キ・セ・キ相談室では実りある話し合いができるための手助けを致しております。