同じ専業主婦であっても、夫が公務員&会社員の場合と、自営業者の場合で加入する保険が異なるのは不公平だという意見が出ているのは多くの方がご存知のことと思います。
実際、社会制度における「妻」ってどういう立場なんでしょうね。
健康保険や年金の加入者=被保険者は第1号、第2号、第3号に分かれており、どれかに加入することになっています。
被保険者として一番メリットが大きいのはなんといっても第3号被保険者の「会社員の妻」です。
だって、まず自分で保険料を払う必要がないにも関わらず、健康保険で治療は受けられるし、年金だってもらえてしまうのですから。
ちなみに、よく「妻の保険料は会社員の夫が払っている」と誤解されていますが、夫だけが払っているのではなく、夫の加入する保険全体(つまりすべての第2号被保険者)で、第3号被保険者の保険料・年金をまかなっているのです。
だから、派遣やパートなどで収入が少ない女性でも、勤務先で健康保険に入っている人は、専業主婦の保険料を肩代わりしているのです。
それでも第2号被保険者はまだメリットがあるのですよ。
それは、払うべき保険料は雇用先(=勤務先)が半分負担してくれているからです。
それに、老齢年金を受給できるようになれば、基礎年金だけでなく、厚生年金が上乗せされて支給されます。
そして最後が自営業、自営業者の妻、非会社員などが加入する第1号被保険者、つまり国民健康保険です。
これは保険料を自分で100%負担していかなければなりません。
ただし、低所得者は収入に応じて保険料の減免措置があります。
専業主婦の方が離婚した場合や、夫が脱サラして自営業主になった場合は、第3号から第1号への保険の切り替えをしておかないと無保険・無年金になりますので、ご注意を!
勤務先の健康保険加入者であれば、離婚後の手続きは改姓(旧姓に戻した場合)と、扶養家族(お子さんがいる場合)の変更が必要です。
いしだたかこが離婚したときは会社員だったのですが、社会保険料の負担はあっても税金は控除されないので、「制度としての専業主婦」がうらやましい! と思いました。
ちょっと今回は固い話になってしまいました。
社会保険は離婚を考慮する際に避けて通れない部分でもあります。