子どものいる夫婦が離婚する際、これまでは父母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」でしたが、いよいよ「共同親権」が導入されることになりました。
2025年10月31日に政府で閣議決定され、2026年4月1日から離婚後の共同親権を導入する改正民法が施行となります。
とはいっても自動的に「共同親権」になるのではなく、離婚時の父母の協議によって単独親権か共同親権かを決めることになります。
それにより離婚届けの書式も変更され、「単独親権」に加えて「共同親権」「協議中」と選択肢が追加されます。
施行日以前に離婚していても、現状の単独親権から共同親権に変更を申し立てることが可能のようです。
DVの懸念がある場合は単独親権になり、また父母の意見が対立した場合は家庭裁判所の判断にゆだねることになりそうです。
さて、そもそも論として、夫婦関係が上手くいかなくなって離婚するのに、親権の話し合いがまとまるのだろうかという懸念はあります。
離婚する夫婦が必ずしも憎しみ合って別れる人達ばかりではありませんし、離婚には双方合意できているけれど、子どもを手放すことが辛くて先に進めない人もいます。
何より子どもにとっても、離れて暮らす親との絆が断ち切られなくて済むのは心の負担が軽くなるでしょう。
この度の民法改正は離婚後の選択肢が増えるということなので、いしだたかこは歓迎したいと思います。