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知ってるようで知らない「夫婦関係の破綻」の目安

以前は浮気した方から一方的に離婚を要求しても、裁判所などでは「有責配偶者からの離婚の申し出」として、却下されることが多かったのですが、今は違います。
有責配偶者(=責任がある方)であっても、実質的に夫婦関係が破綻しているとみなされれば、離婚へのハードルがうんと低くなっています。

さて、これを逆手にとって無理矢理「破綻」させて離婚を勝ち取ろうとする人が出てくるのは世の流れでしょう。
では「夫婦関係が破綻している」とはどういうことでしょうか?

代表的なのものとしては別居でしょう。
それも長期にわたる別居生活が続いており、双方ともに同居の意思を示していない(=諦めも含む)。
さらに家計を一つにしていない(=相互扶養の義務を果たしていない、別々の収入で生活している)ともっとポイントが上がります。
その上、親(または子)の介護・看病や親族間の冠婚葬祭などにもノータッチであると客観的にも夫婦の体をなしているように見えません。

ただ単に別居生活が長いだけで「破綻」とは言えないのです。
双方に結婚生活を継続させる意志の有無も重要です。
別居していても、どちらかの収入でもう一方の生活が成り立っているのであれば、経済的な結びつきがあるので「破綻」はしていないことになります。

離婚に関しての「破綻」は、通常私たちが考えている「破綻」のイメージよりもっと深いのです。
 
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