DINKSで夫婦双方に収入がある場合もありますが、大半の家庭では夫の収入がメインで、妻の収入はゼロか補助的であるケースが多いですね。
なのに夫からの生活費が途絶えてしまったら、これはもう大変なことになります。
生活費がストップする原因として大きく二つあげられます。
① 失職や病気・ケガなどで、収入が途絶えてしまった。
② 夫に収入があるのに生活費を入れない。
①のケースは悪意がありませんので、家族で協力して乗り切ることが必要です。
問題は②のケース・・・・。
夫・妻に収入に偏りがあったとしても、夫婦は同等の生活水準を維持する権利と義務があります。(相互扶助の義務)
年収3000万円の夫が豪邸に住み、専業主婦の妻はぼろぼろの物置に住む、なんてことは許されないのです。
ではどうするか。
手っ取り早いのが、家庭裁判所に「婚姻費用の申し立て」をして、夫に対して生活費の要求をすることです。
裁判所には収入に応じた生活費の算定表がありますので、要求額はこれを参考にするといいでしょう。
ケースバイケースですが、毎月3万円〜5万円の範囲で認められることが多いようです。
何を以って「生活費」とするかも微妙なところですので、食費、住宅費(家賃や住宅ローン)、水道光熱費など月々の支出をハッキリさせておくと説得力が増します。
家計簿があればベストですが、なくても領収書や支払明細書などを保管・整理しておくことをおススメします。
ただ夫婦の間には、生活費がストップするまでにいろいろな出来事があったはずです。
いきなり調停にかけてしまうと、ギクシャクしていた夫婦関係がさらに悪化することが考えられます。
夫婦関係の修復を望むならば、まず生活費を入れてくれなくなった理由を知っておくことが肝心です。
そして夫の収入はどこに費やされてしまったのかを把握する必要もあります。
特に離婚を望まない方にとっては、調停よりも調停後の夫婦の向き合い方が非常に大切になってきます。
「その後」のビジョンとシナリオを描いてから行動に移すようにして下さいね。