離婚は離婚届を役所に提出するだけで完了します。
書類に不備がなければ、受理されて離婚は成立します。
ですから離婚に合意していなくても、こっそり離婚届を出されたら離婚が成立してしまうのです。
無断で離婚届を出されることを防止する方法として、「役所に離婚届の不受理申出(ふじゅりもうしで)」をすることができます。
これは本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止する制度です。
この申出が出されている間は、離婚届を出しても受理されません。
申請の手続きは以下の通りです。
【届出用紙の入手先】
自治体の役場の窓口、または自治体のホームページからダウンロードできます。
【申請ができる人】
本人に限ります。代理人は不可。
【申請場所】
全国どこの役場でも(住んでいなくても!)申請できます。
役場に申請後、夫婦の本籍地の役場に転送されます。
転送に日数がかかるため、急ぐ場合は本籍地の役場に申請することが望ましいでしょう。
【必要な物】
本人であることが確認できる書類(運転免許証・パスポートなど)、印鑑(認印でも可)
【記入上の注意】
夫婦双方の氏名住所以外に本籍地住所を記入しますので、本籍地が別にある場合は戸籍で調べておきましょう。
役場の担当者から連絡がある場合がありますので、申出人の連絡先(電話番号)も記入します。
【届出の有効期限】
期限はなく、申請したら取り下げるまで有効です。
申請をする前に離婚届が役所に出されていた場合は、さかのぼって離婚届を不受理にすることはできません。
いつ離婚になってもおかしくないんだけれど、今離婚をすると自分が不利になる方。
夫婦ケンカの時、つい勢いで離婚届にサインしてしまい、それをパートナーに渡してしまった方。
思い当たるフシがある方は、この制度のご利用を一考なさることをおすすめします。
離婚届はいつでも出せます。
慌てる必要はありません。