離婚進行中の夫婦が別居(家庭内別居ではなく)するケースは少なくありません。
冷却期間を置くというのも、夫婦の関係改善に一定の効果はあるでしょう。
別居したいけれど、別居中の生活が不安・・・・という方、ご心配なく。
法律上夫婦であれば、つまり離婚前であれば相互に扶養義務があります。
これを「婚姻費用の分担」といいます。婚姻費用とは、つまり生活費のことです。
この費用を算出するにはきちんとした算定表があり、収入に応じた費用が定められています。
女性は結婚後、家事や育児で職場を離れた後、十分な収入を得ていないケースも多いので、現実には夫が妻の生活費を負担することとなります。
勝手にパートナーが出て行ってしまい、生活費を送ってくれないケースもあります。
この場合も離婚調停とは別に、家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の請求の調停を起こすことが可能です。
離婚していなければ、婚姻費用の請求に期間の定めはありません。
ただし、過去にさかのぼっての請求はできません。
「亭主元気で留守が良い」とばかりに別居婚をず〜っと続けられたらサイコーでしょうか?
いえいえ、落とし穴があります。
単身赴任などの正当な理由もなく別居生活が5年以上に及ぶと、結婚生活が事実上破綻しているとみなされることがあります。
夫婦が納得して別居を続けているなら問題ありませんが、どちらか(特に生活費を負担している方)に離婚の意志がある場合、「長期間の別居」が離婚事由として、裁判所で認められてしまうおそれがあるのです。
これを逆手にとることもできます。
配偶者がどうしても離婚に応じない場合でも、生活費はきちんと払って長期間別居の事実を作れば、離婚をするのは難しくありません。 ・・・忍耐強くあらねばなりませんが。