本文中に表記誤りがありました。
ここに訂正とお詫びを申し上げます。
訂正箇所
・35ページ1行目、4行目、5行目、9行目の「判決文」は正しくは「調停調書」です。
・141ページのQ1に対する回答部分の説明に誤りがありました。正しくは下記の内容になります。
「A.
はい、そのとおりです。離婚届を提出するのではありません。離婚調停が成立すると、家庭裁判所から調停調書の正本または抄本をもらいます。これを役所に届
け出ます。届け出なくても、離婚自体の効力は既に発生しているので変わりませんが、過料という行政罰に処せられることがあります。」
なおこの訂正に関して、吉森法律事務所の吉森智広弁護士のご指導をいただきました。