離婚後の改姓について以前にご紹介しましたが、今回は子供の改姓についてのお話です。
離婚時に旧姓に戻した場合、子供と姓が異なります。
親権を得て子供を引き取る場合、姓が違えば親といえども当然戸籍も別々です。
親と子供の姓が異なると何かと不便ですし、周囲にあれこれ詮索されかねません。
子供を自分の姓に改姓することも、同じ戸籍に入れることも可能です。
手続きとしては、家庭裁判所に子供の改姓の申立てをします。
状況や子供の年齢によって手続きの仕方が違いますので、詳しくは最寄の家庭裁判所にご確認くださいね。
そして、無事改姓(親と同じ姓)が認められたら、晴れて自分の戸籍に子供を入籍させることができます。
この入籍手続きは最寄の市区町村です。
婚姻による入籍届けの場合と一緒です。
ただ、注意が必要なのは、妻(子供の母親)が、離婚後に自分の親の戸籍に戻った場合です。
戸籍は、戸籍法により夫婦とその子供によって編製されます。
ですから自分の親から見て孫に当たる、自分の子供は入籍させることはできません。
離婚後に自分と自分の子供を同一戸籍にさせるためには、親子の戸籍を新しく作ることになります。
離婚して子供を引き取ることになる方は、自分の戸籍を作っておいた方が良いでしょう。
もし、離婚時にそう遠くない将来再婚の予定がある方は、子供の姓と引き取る親の姓が異なっていても、親の再婚後に子供も一緒に新姓への変更が可能です。
離婚の際は、ひとつひとつクリアしていかなければならない作業がたくさんあります。
それも一人でやらなければならないことが殆どです。
でも、自分を孤独にさせないで下さいね。
頼れるところは頼って下さい。
甘えられるところは甘えて下さい。
そして元気になってから、未来に向って歩いていって下さいね。
応援しています。