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  3. 財産分与はどちらにも半分の権利あり
 

財産分与はどちらにも半分の権利あり

財産分与ってなんでしょう?
財産を分け与える、と書きます。

 

つまり、夫婦で築き上げた共有の財産があれば、離婚の際にそれを二人でわけましょうね、ということです。
離婚の理由や落ち度に関係なく、財産分与は請求できます。
この点は慰謝料と異なるところです。
夫婦で築いた財産ですから、結婚前に所有していた貯金や不動産は含まれません。

主な共有財産としては・・・
結婚後に手に入れたマイホームなどの不動産
預貯金
株券
生命保険
自動車
ゴルフやリゾートなどの会員権
家具、電化製品
負債・借金               などでしょうか。

 

夫婦で収入に差があり、所有者の名義がどちらか一方になっていても構いません。
分与の割合は協議で決めることもできますが、離婚調停や離婚裁判では、専業主婦であっても2分の1まで請求できることが多いようです。
夫が稼ぎ、妻が財産を守ることによってその財産を維持できた、という考え方ですね。
めぼしい財産がマイホームなど分割できないものの場合は、売却した代金を分けるなどの方法になってきます。
マイホームに住宅ローンが残っている場合は、ややこしくなります。離婚後の生活のプランを想定した上で、弁護士さんなどのお知恵を拝借する必要があります。

 

さあ、ここで問題が起きます。
夫婦の財産が明らかになっていれば問題はないのですが、よくあるのが財産隠しです。
離婚を視野に入れた方が先にこっそり保険を解約したり、預貯金の預け換えや現金化をしてヘソクッてしまう。
こうされるともうお手上げです。

 

常日頃から夫婦の財産状況はしっかり把握しておきましょう。

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